解体工事、改修工事を行う事業者のみなさまへ
※このような場合に石綿(アスベスト)の事前調査を実施する必要があります
住宅の解体、住宅のリフォーム、ビルの取り壊し・解体時、
内外装の改修工事、建物の耐震工事、住宅の部分改築
※一定規模以上の建築物や特定の工作物の解体・改修工事は、
石綿含有の有無の事前調査の結果等を、あらかじめ、
電子システムで報告することが義務化になりました
(令和4年4⽉1⽇以降に開始する⼯事から適⽤)
★報告が必要な工事
※石綿が含まれていない場合もその旨の報告が必要です
① 解体部分の床面積が80m2以上の建築物の解体工事
※建築物の解体工事とは、建築物の壁、柱および床を同時に撤去する工事をいう
② 請負⾦額が税込100万円以上の建築物の改修工事
※建築物の改修⼯事とは、建築物に現存する材料に何らかの変更を加える工事であって、建築物の解体工事以外のものをいう
※請負⾦額は、材料費も含めた⼯事全体の請負⾦額をいう
③ 請負⾦額が税込100万円以上の下記工作物の解体工事・改修工事
・反応槽、加熱炉、ボイラー、圧⼒容器
・配管設備(建築物に設ける給⽔・排⽔・換気・暖房・冷房・排煙設備等を除く)
・焼却設備・煙突(建築物に設ける排煙設備等を除く)
・貯蔵設備(穀物を貯蔵するための設備を除く)
・発電設備(太陽光発電設備・⾵⼒発電設備を除く)
・変電設備、配電設備、送電設備(ケーブルを含む)・トンネルの天井板
・プラットホームの上家、鉄道の駅の地下式構造部分の壁・天井板・遮⾳壁、軽量盛⼟保護パネル
大気汚染防止法が令和3年4月から改正され、石綿(アスベスト)飛散防止対策が強化されました。
法改正で追加される主な規制は下記の3つです。
② 事前調査結果の「作成」「保存」「報告」の義
③ 直接罰の新設
違法なアスベストの除去作業をした場合3ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金
※違反の内容によって異なります。
当社は特定建築物石綿含有建材調査者、一般建築物石綿含有建材調査者、
の有資格者が調査を行っております。
アスベストに関する幅広い知識と経験を活かし、
アスベスト事前調査からアスベスト除去計画・除去工事まで一貫したサービスを提供いたします。
建物事前調査(アスベスト)
(試料採取(2検体分)・分析・報告書作成まで)
税込99,000円
※追加で試料採取の場合は、追加料金が発生いたします。
石綿(アスベスト)事前調査の流れ
1.書面調査
建築図面等をもとに、先ずは書面調査の実施
↓
2.現地調査
建築物を実際に調査し
検体採取箇所の特定など採取計画を策定。
↓
3.検体採取
検体採取を実施。
同時に採取現場や採取時の撮影も行います。
↓
4.分析
偏光顕微鏡法、
分散染色法などから
検体を定性分析。
分析結果証明書を作成
↓
5.事前調査報告書作成
分析結果や検体採取履歴を取りまとめて、
事前調査報告書作成
資格保有者(2022年7月時点)
特定建築物石綿含有調査者 : 1名
一般建築物石綿含有調査者 : 5名